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ご契約者の年齢

性別

お子さま(被保険者)の年齢

学資年金支払開始年齢

受取総額

  • 出生前加入特則を付加されますと、被保険者となられるお子さまの出生予定日が140日以内である場合にお申し込みいただけます。
    これから出産予定の方は、0歳を選択してください。
  • 出生予定日が140日以内で、胎児(被保険者となるお子さま)の母親が契約者となるときは、受取総額は180万円コース(基準学資年金額60万円)までとなります。

試算条件:

学資一時金を受取り、学資年金を4年間にわたって受取る場合/保険料払込免除特則付/個別取扱

2022年11月2日現在
保険料払込期間
- 歳払済
保険料払込期間
10 歳払済
月払保険料
保険料払込免除特則
- お申込み
いただけません
- お申込み
いただけません
受取総額 - - - -
払込保険料総額 - - - -
戻り率

?

- - - -

契約者にお払込みいただく保険料の総額に対して、お受け取りいただく総額の割合のことです。 (戻り率=受取総額÷払込保険料総額×100)

  • 戻り率は、契約者・被保険者(お子さま)の契約日における年齢、契約者の性別、学資年金支払開始年齢、保険料払込期間によって異なります。
  • 契約時の年齢や保険料払込期間などによっては、受取総額・解約払戻金が累計払込保険料を下回る場合があります。

学資年金支払開始年齢

第1回学資年金の支払の基準となるお子さま(被保険者)の年齢をいいます。

出生前加入特則

被保険者となるお子さまの出生予定日が140日以内である場合にお申込みいただけます。

基準学資年金額

第1回目にお受取りいただく学資年金の額をいい、保険契約の締結の際、ご契約者のお申し出により定めます。

第2回目以降にお受取りいただく学資年金の金額および学資一時金の金額は基準学資年金額の50%となります。

保険料払込免除特則

契約者が以下のいずれかに該当したとき、つぎの払込期月以後の保険料の払込みが免除されます。

  1. 1.契約者が保険料払込期間中に死亡したとき
  2. 2.契約者が、保障が始まる日以後の病気・ケガを原因として所定の高度障害状態になったとき
  3. 3.契約者が、保障が始まる日以後に発生した不慮の事故によって180日以内に所定の身体障害状態になったとき

1.の原因が、保障の始まる日から3年以内の契約者の自殺による場合には、保険料の払込みは免除されません。この場合、ご契約は契約者が死亡したときに消滅したものとみなし、契約者の法定相続人に保険料積立金をお支払いします。その他、保険料の払込みを免除できない場合については「ご契約のしおり・約款」をご確認ください。

  1. 契約者の変更はできません。
  2. 保険料の払込みを免除した場合、契約内容の変更は取り扱いません。また、この特則のみの解約はできません。

商品およびサービスの詳細につきましては、「パンフレット」、「契約概要」、「注意喚起情報」、「ご契約のしおり・約款」をご覧ください。

AFH234-2022-0596 10月27日(241027)

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