特長
特長1将来に向けた資金を確実に増やすことができます
保険料払込期間満了後に解約した場合、解約払戻金はお払込みいただいた保険料より多く受け取れます。
保険料払込期間中に解約した場合、解約払戻金額は既払込保険料を下回りますのでご注意ください。
特長2将来、介護・死亡・医療・年金の保障を選んで備えることができます
加入時に決める必要はなく、将来、自身が必要な保障にあわせ、コースを選択することができます。
- 介護
- 死亡
- 医療
- 年金
特長3健康状態を問いません
加入時も、将来コースを選択する際も、健康状態に関する告知は不要です。
被保険者が、今までに公的介護保険制度にもとづく要支援・要介護の認定を受けたことがある場合、または、申請中の場合はお申込みいただけません。また、コース変更日の前日までに公的介護保険制度にもとづく要支援・要介護の認定を受けたことがあるときまたは、コース変更日の前日に申請中のときは、「介護重点保障コース」への変更はできません。
ご契約例とイメージ図
【ご契約例】
- 契約者・被保険者:男性30歳
- 基本保険金額:500万円
- 月払保険料(個別取扱):8,940円
- 保険期間:終身
- 保険料払込期間:60歳払済
- 保障移行可能年齢:60歳[各コースヘ変更が可能になる年齢]
- 累計払込保険料:3,218,400円
イメージ図
「介護保障・死亡保障」をそのまま継続した場合
- 60歳で解約した場合
-
60歳の契約応当日当日*の解約払戻金
3,863,415円累計払込保険料3,218,400円
約64.5万円
UP戻り率
120.0%
- 70歳で解約した場合
-
70歳の契約応当日前日の解約払戻金
4,252,010円累計払込保険料3,218,400円
約103.3万円
UP戻り率
132.1%
60歳の契約応当日前日までに解約した場合、解約払戻金額は表示額より少なくなります。
- 40歳未満の場合、公的介護保険制度にもとづく要支援または要介護認定を受けることができないため、介護保険金のお支払対象となりません。
- 介護保険金・死亡保険金・災害死亡保険金は、いずれか1回のお支払いとなります(いずれかのお支払いがあった時点で保険契約は消滅します)。
- 災害死亡保険金は保険料払込期間中のみの保障であり、保険料払込期間満了後は災害死亡保険金のお支払いはありません(死亡保険金をお支払いします)。
- 保険料払込期間中の解約払戻金額をアフラック規定により計算した解約払戻金の70%(既払込保険料に対する割合ではありません)に設定しています。なお、保険料払込期間中に解約した場合は、保険料払込期間満了日の翌日以降に解約した場合より解約払戻金額・戻り率が低くなります。
- 短期間で解約した場合、解約払戻金はないか、あってもごくわずかです。
- 戻り率は、戻り率=解約払戻金額÷累計払込保険料×100として表示しています。戻り率はご契約内容などによって異なります。
- 解約払戻金をお受取りいただいた場合、その後の保障はありません。
健康状態に関わらず(*1)将来のニーズにあわせて、
必要な保障を選び備えることができます
【ご契約例】
保険料払込期間:60歳払済(保障移行可能年齢:60歳)
ご契約時の保障
- 介護保険金・死亡保険金
- 既払込保険料相当額
- 災害死亡保険金
- 既払込保険料相当額×1.1
将来の保障
そのまま継続
介護・死亡介護・死亡同額保障コース
- そのまま一生涯の「介護保障」「死亡保障」を継続できます。
そのまま継続する(介護・死亡同額保障コース)以外にも、以下の5つのコースから選択可能です
健康状態に関わらず選択いただけます(*1)
60歳時にコース変更(58歳時に選択)
介護・死亡介護重点保障コース(*1)
- 一生涯の「介護保障」を「介護・死亡同額保障コース」より手厚くできます。
(ただし、死亡保険金は解約払戻金と同額です)
60歳時にコース変更(58歳時に選択)
死亡死亡保障コース
- 一生涯の「死亡保障」を「介護・死亡同額保障コース」より手厚くできます。
(ただし、介護保障はありません)
60歳時にコース変更(58歳時に選択)
医療医療保障コース
- 一生涯の「医療保障」を備えることができます。
60歳以降何歳でもコース変更可能※
年金確定年金コース
- 生存している限り、5年間(または10年間)「確定年金」を受け取ることができます。
60歳以降75歳まで何歳でもコース変更可能※
年金終身年金コース
- 生存している限り、一生涯の「年金」を受け取ることができます(*2)。
確定年金コースと終身年金コースのいずれか1回限り選択可能です
- コース変更日の前日までに公的介護保険制度にもとづく要支援・要介護の認定を受けたことがあるとき、または、コース変更日の前日に申請中のときは、「介護重点保障コース」への変更はできません。
- 年金支払開始日から被保険者の死亡日までの期間によっては、年金の受取総額が累計払込保険料を下回ることがあります。
- コース変更後の保障内容・金額などは、保険料・保険金額・性別・保障移行可能年齢・保険料払込期間・契約年齢などにより異なります。なお、「医療保障コース」「確定年金コース」「終身年金コース」については、コース変更時の特約条項・基礎率などにもとづいて決まるため、保障内容・金額などはご契約時点で定まるものではありません。
- コース変更時における保障額が所定の金額を下回る場合などには、ご希望のコースへの変更を取り扱えない場合があります。
商品の詳細につきましては、「パンフレット」、「契約概要」、「注意喚起情報」、「ご契約のしおり・約款」をご覧ください。
AFH234-2024-0156 6月7日(260607)
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